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借金が返せないと悩んでいる人のために、債務整理のひとつの方法である自己破産について解説します。自己破産の方法や向いている人、メリット、デメリットなどについてまとめました。
裁判所に申立をすることにより、借金の減額ではなく全額の返済を免除できる方法です。
債権者に受任通知と債権調査を行い、債務者が揃えた住民票や収入証明書などの必要書類により、申立てを行います。
財産や収入が不足しており、支払い不能と認められた人で、過去7年以内に免責を受けていない人が対象となります。
借金の上限額がなく全て帳消しにすることができるため、借金額が大きい人に向いていると言えるでしょう。
自己破産の最大のメリットは催促や借金そのものがなくなることです。
手続きを開始した時点で債権者からの催促はストップするため、精神的に楽になって問題解決に集中できます。
また、他の債務整理のように利息や元本の減額ではなく借金ゼロになることが大きな魅力と言えるでしょう。
自己破産の手続きが開始された時点で強制執行を止めることができます。
そのため、債権者による給料の差押さえや不動産の競売をストップすることができ、給料も全額受け取ることが可能。
また、手続き開始決定後は新たな強制執行もできなくなります。
自己破産では全ての財産を失うイメージがありますが、生活に最低限必要な財産は自由財産として処分しないで済みます。
また、生活保護を受けることも可能であるため、最低限の生活は保障されます。
自己破産の最大のデメリットは一定の財産は全て処分されてしまうことです。債務者が所有する財産は破産管財人により現金化して債権者に配当されます。
また、持ち家をはじめとする不動産や車を持ったまま自己破産することもできません。
自己破産するとブラックリストや官報に載ることになります。
カードやローンが使えなくなるだけでなく、場合によっては氏名や住所、事件内容を知られてしまうおそれもあるでしょう。
自己破産の手続き中は、資格制限により一定の職業に就けなくなる制限を受けます。
士業や警備員、保険外交員などの仕事に就くことはできず、成年後見人になることもできません。
自己破産をしても保証人つきの借金の場合は、債権者が保証人に返済の催促がなされるため、保証人に何らかの影響が出る可能性があります。
債権者の権利であるため、保証人への請求、催促を止めることは不可能です。
免責不許可事由により自己破産できない場合があります。財産を隠したり、借金の理由がギャンブルや浪費だったりする場合がこれに該当します。
子供の預金を引き出したり、配偶者名義の自動車の購入のためにお金を出したりしても隠し財産とみなされる場合があるため注意が必要です。
自己破産は多額の借金がある場合にメリットの大きい債務整理であるため、借金の総額制限のない弁護士に相談するのが一般的でしょう。
しかし、書類作成や親身に相談に乗ってくれる司法書士もいるため、自分が相談しやすい事務所を検討することも大切です。