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テレビやラジオなどのCMで「過払い金」という言葉を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。ここでは、過払い金とはそもそも何なのかをはじめ、過払い金がある可能性が高い人や請求期限などについて解説します。
過払い金とは、法律で定められた上限以上の金利で返済した借金のことです。どうして上限以上の金利が設定されているのかというと、かつては上限金利の規定が異なる「利息制限法」と「出資法」の2つの法律が存在していたため。
利息制限法では年15~20%を上限としている(※)のに対し、出資法は年29.2%(※)に上限金利が設定されており、多くの消費者金融や信販会社が出資法の上限を超えない金利設定を採用していました。
現在は平成22年の貸金業法の改正を受けて、利息制限法の上限を超える金利でお金を貸すことは法律で禁止されています。それにより、利息制限法の上限を超える金利で返済したお金は過払い金となり、その分は借金の元金に充当することが可能。充当しても過払い金がなお残っている場合は、返還請求で取り戻すことができます。
参照元:金融庁 貸金業法のキホン(https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html)
次の3つの条件(※)を満たしていれば、過払い金が発生している可能性があります。
参照元:司法書士法人みつ葉グループ公式サイト(https://mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/kabarai/6832/)
ただし、「平成22年(2010)6月17日以前に借金をした」については、借入を開始した時期によって過払い金の対象外となるため注意が必要です。
その理由としては平成18年に最高裁で利息制限法を超える金利は無効という判決がでたのを受け、多くの貸金業者や信販会社で平成18年~19年にかけて金利の見直しが行われたため。業者によって見直しを行なった時期が異なるので、過払い金の請求を検討する際利息制限法の上限金利が適用された時期についても調べる必要があります。
過払い金の返還請求には時効があり、最後に取引した日から10年が経過していると過払い金の返還請求が難しくなります。ただし、同じ貸金業者から期間をあけて何度も借入をしている場合、最初の取引の最終日ではなく、最後に返済した日から時効を換算できるケースもあり。
過払い金が時効を迎えているかどうか分からない場合は、法律のプロである弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
過払い金の対象外もしくは過払い金を請求できる期限を過ぎている場合、「債務整理」という方法を検討してみましょう。
債務整理とは借金問題を合法的に解決する方法のことで、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。そのなかでも利用者が最も多いのが任意整理です。任意整理では借入先の業者と毎月の利息の軽減などを直接交渉し、返済の負担を軽減させることができます。
任意整理は借入先との和解交渉になり、裁判を起こさずに手続きを進められるのもポイント。そのため、家族や勤務先に知られずに借金問題を解決したい方に適しています。どの債務整理が適しているのかは借金の状況や返済能力などによって異なるので、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談するのが確実です。