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個人再生

借金が返せないと悩んでいる人のために、債務整理のひとつの方法である個人再生について解説します。個人再生の方法や向いている人、メリット、デメリットなどについてまとめました。

個人再生の方法

住宅等の財産を維持したまま大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという方法です。

専門家に依頼すると、債権者に受任通知の送付とともに債権調査を連絡。債務者が揃えた住民票、収入証明書などの必要書類により申立を行います。

どんな人が該当?

財産の維持や職業の継続を希望しており、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である人で返済不能となるおそれがある場合におすすめです。

ただし、継続して収入を得る見込みがあることが条件となります。

個人再生のメリット

督促が無くなる

債権者に対して受任通知を送付することで、債権者からの直接の取立て・請求・督促は停止します。

執拗な取り立てから解放されて、経済的な債権を図る準備をすることが可能です。

法的な強制力がある

裁判所による認可決定により法的な強制力が生じます。そのため、債権者による給料差押さえや不動産の競売、強制執行などの手続きを中止させることが可能です。

大幅な減額ができる

利息ではなく借金の元本を減らすことができるため、返済額を大幅に減額することができます。

借金総額により、元本の5分の1から10分の1まで減額することができるので多額の借金でも解決しやすくなるでしょう。

自宅を残せる

個人再生では住宅ローン特則を活用することができるため、住宅ローンのみを支払い続けながら自宅を残すことが可能です。

住宅ローン以外の借金だけを減額できるため、住宅ローンを支払っても経時的に楽になるでしょう。

資格・職業の制限がない

個人再生では資格や職業の制限を受けることがありません。

債務整理の方法によっては、資格を使った仕事ができない、免責不許可事由がある場合に免責が許可されないリスクがある、などの制限を受けることがあります。

個人再生のデメリット

専門家のサポートが必要

個人再生の手続きを債務者がひとりで進めることはほぼ不可能であり、専門家のサポートを仰ぐ必要があります。

必要書類が多いだけでなく、手続き中に裁判所からの様々な指示に従わなければなりません。

手続きそのものに費用がかかる

個人再生は実費自体が高いため、総額でかかる費用が高額になる可能性があります。

基本的な実費に加えて、個人再生員が選出されると15万円の予納金も必要。手続き全体で70万円くらいになることも少なくなりません。

ブラックリスト・官報に載る

個人再生をすると金融機関などが利用する個人信用情報に履歴が残るだけでなく、官報にも公告されます。

ローンやカードが使えなくなるだけでなく、場合によっては氏名や住所、事件内容を知られるリスクもあるでしょう。

保証人に影響が出る可能性も

個人再生により、債権者が保証人に返済を求めて迷惑をかけてしまう可能性があります。

保証人は借主が返済できない際に備えて債権者が確保しているものであるため、保証人への請求を止めることは困難です。

認められないことがある

個人再生では、裁判所による厳格な収入審査が行われます。安定した収入がない場合には、裁判所が許可せず手続きができないこともあります。

積立金も必要であり、これができない場合も再生計画が許可されないでしょう。

整理する債務を選べない

個人再生では任意整理のように整理する債務を選ぶことができません。

全ての債権者は平等に扱われるため、保証人のほか、友人や勤務先などから借金している場合には、手続きに巻き込んでしまうおそれがあります。

個人再生の流れ

弁護士・司法書士への相談

個人再生の一歩目は弁護士・司法書士への相談です。個人再生を含めた債務整理の方法の相談を行うことで、個人再生がベストの方法なのかなどを話し合います。

借入額や収入、家族構成、家計状況等を総合的に勘案してもらい、個人再生が可能なのかを判断してもらいます。

ちなみに弁護士・司法書士は多々います。説明の明朗さや人柄、実績等、様々な角度から任せるのかを判断しましょう。

弁護士・司法書士との委任契約

「この弁護士・司法書士に任せても良い」と思ったら弁護士・司法書士と委任契約を結びます。

着手金が必要になりますが、その点は弁護士・司法書士が説明してくれているはずです。

また、弁護士・司法書士と委任契約を結ぶことで弁護士・司法書士が受任通知の送付と取引履歴の開示請求を行います。これにより、債権者からの取り立て・催促が止まります。

また、取引履歴によって引き直し計算等を行うと共に、収支バランスもチェック。

状況等を判断し、小規模個人再生か給与所得者等再生かのいずれかを選ぶことになります。

個人再生の申立

個人再生の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出。

個人再生委員を選任し、打ち合わせを行います。また、その際履行可能性テストを行います。計画通りに返済できるのかを振り込むテストで、半年ほど行われます。

これらの計画を裁判所が認めることで、再生計画が認可され、個人再生の弁済の開始となります。

個人再生を相談するなら専門家へ

個人再生は裁判所を介した複雑で高い専門性を必要とする手続きであるため、はじめから弁護士や司法書士に相談することが大切です。

司法書士の場合は、書類作成や個人民生委員との面談、裁判所での尋問方法のサポートが可能。できるだけ相談しやすい事務所を選ぶようにしましょう。