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借金にも時効がある?

「借金にも時効がある」という話、聞いたことがないでしょうか?借金の返済に困っている方なら「時効があるなら、返さなくてもいいの?」と思わず期待してしまいそうな話ですよね。実は、借金に時効があるというのは事実。条件を満たしていれば、借金を帳消しにするこができます。

ただ、その条件は厳しく、時効の成立を期待するのはあまりおすすめできません。こちらでは借金の時効について分かりやすく解説しています。

借金にも時効がある?いつか返さなくてもよくなる?

借金の時効は、実際に存在します。正式には「消滅時効」といい、いくつかの条件を満たしていれば、借金の時効を成立させるための手続き(=時効の援用)を行うことで借金を帳消しにすることができます。ただ、その条件が非常に厳しく、消滅時効が成立するのはそう多いことではありません。

借金の時効が成立する条件

返済期日または最後の返済から5年・10年が経過している

時効が成立する条件として、まずは返済期日、もしくは最後に分割返済した日から5年または10年が経過していることが挙げられます。2020年4月1日より前に契約した借金の場合、債権者が貸金業者なら5年、貸金業者の場合は10年経過している必要があります。

ただし、2020年4月に施行された法改正により、消滅時効の期間が変更されたため、2020年4月1日以降に契約した借金の場合は、「権利を行使できると知ってから5年間経過したとき」「権利を行使できるときから10年間経過したとき」となります。

「時効の中断(更新)」がない

何らかの理由によって時効がリセットされる「時効の中断(更新)」が行われれていたら、借金の時効は成立しません。「時効の中断(更新)」が行われたとみなされるのは、下記のようなケースです。

借金の返済意思を示した場合

借金の返済意思を示した場合、借金の時効は中断されるため注意が必要です。返済意思とは、債務者が文書や口頭、借金返済行為などにより、借金を返済する意思を表す行為を指します。時効期間にたとえ100円でも借金の一部を返済したり、借金を返済する旨を債権者に伝えた場合は、時効期間がリセットされてしまうのです。

時効の中断を目的に、時効が成立する直前に「返済できそうですか」「いくらでもいいから、返済してほしい」と連絡をいれる債権者も多いようです。債権者がお金を返してほしいと思うのは当然ですが、こういった連絡に「返済します」と意思表明したり、「少額でもいいなら…」と一部返済してしまうと時効期間が「時効の中断(更新)」が認められてしまいます。

借入先が裁判上の請求を行った場合

支払い督促や和解・調停の申し立て、破産・再生・更生手続きの参加といった裁判所が関わる手続きが発生し、返済請求が実施された場合も時効は中断・更新されます。

また、催告手続きが発生した場合、基本的に催告後6ヵ月は時効の進行がなくなり、この間に裁判などがあれば時効は中断されてしまいます。

差押え・仮差押え・仮処分があった場合

債権者が提訴し、債務者の財産の差押えや仮差押え、仮処分が発生した場合も、時効の中断・更新が認められます。財産が差し押さえになるケースは、担保の設定を行っている、公正証書にて強制執行に服することが明記されている、裁判に負けてしまった…の3つです。なお、これらに当てはまらない場合は、差し押さえになることは基本的にありません。

借金の時効を期待するより早めに専門家に相談を

借金の時効が成立すると、債権者は借金の回収ができなくなり、損害を被ります。ですから、債権者側はさまざまな手段を使って時効の成立を阻止しようとするでしょう。つまり、借金の時効を成立させるのは非常に難しいのです。借金が時効になるかも…と期待して待つより、借金に悩む人達の救済措置である「債務整理」を検討したほうが、早く解決できる可能性があります。

どういった手段をとるのが一番良いのか、1人ひとり事情は違いますから、まずは専門家に相談してみるとよいでしょう。