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リボ払いの返済が払えない

「買い物のたびにリボ払いで支払っていたら、いつの間にか返済総額がとんでもないことに…」「雑誌みたいなキラキラした生活に憧れていただけなのに、リボ払いの返済が追い付かない」といったトラブルが後を絶たないリボ払い。こちらではリボ払いの返済ができないとどうなるか、またどうしても払えないときの対処法を紹介します。

リボ払いの返済が払えないとどうなる?

リボ払いの返済を「翌日~3日」滞納すると

カード会社にもよりますが、ほとんどの場合は支払い日の翌日からカードが利用停止になります。たとえ利用停止になってもただちに入金すれば、即日~3日くらいでカードが使えるようになるでしょう。

また、リボ払いの返済を滞納すると、支払い日の翌日より遅延損害金が発生します。遅延損害金は滞納日数によって決定され、年率は14.0~20.0%に設定している会社がほとんどです。

リボ払いの返済を「3~10日」滞納すると

リボ払いの返済を3~10日滞納すると、カード会社から督促状が届きます。督促状には、クレジットカードの支払いが滞っていることや前月分請求額に遅延損害金をプラスした支払金額、支払い期日や支払い方法が記載されており、ハガキで自宅に届くのが一般的です。

この段階できちんと支払いを行えば、信用情報に傷が付く可能性は低いでしょう。なお、指定された期日に支払いができない場合は、カード会社へ連絡してください。

リボ払いの返済を「2週間~1か月」滞納すると

郵送による督促をそのままにしておくと、今度は電話で督促されます。このタイミングでも支払えない場合には、その旨をしっかりと伝えるのが重要です。

支払えない旨を伝えた場合、カード会社が次回支払い日の調整や支払い方法の変更などの対応をしてくれるケースもあります。逆に放置したままでいると、強制解約などの恐れがあるためおすすめできません。

リボ払いの返済を「1~3か月」滞納すると

滞納が1~3か月まで長引くと、カード契約の強制解約や支払残高の一括請求が発生します。基本的に強制的な解約は返済を2~3か月滞納した場合といわれていますが、頻繁に滞納を繰り返していたり督促を放置し続けている人は、それよりも早いタイミングで執行されることも。

また、同じ時期に信用情報機関のブラックリストにも登録されます。

リボ払いの返済を「3か月~」滞納すると

滞納を3ヶ月以上続けると、「法的措置の検討」などの強い文面で督促状が届きます。カード会社によっては、督促状ではなく催告状と呼ぶ場合あります。催告書には期限が設定されており、それまでに支払いを済ませなければ、債権者に提訴される場合があります。

もちろん、お金を支払っていない事実があるため、裁判で勝つことはできず、給与や自宅、郵便貯金などを強制的に差押えられてしまいます。

どうしても払えないときはどうしたらいい?

返済期日・月々の返済額を変更してもらう

リボ払いの返済をどうしても払えないときに何よりも重要なのは、金融会社へ早めに連絡を取ることです。連絡をした際は、支払いの意思があることと支払い可能な期日を伝えましょう。

また、一時的に月々の支払額を減額する手続きも有効です。ただし、支払額を減らしたままだと、いつまで経っても返済できなくなる可能性が高いため、支払額の減額はあくまでも一時的なものと考えてください。

債務整理をする

「手数料が増えるばかりで、支払いが追いつかない」「生活費を節約するのにも限界がある」という場合には、債務整理をするのも良いでしょう。

リボ払いでコンスタントな支払いを困難にしているのは、高い手数料です。弁護士や司法書士などに交渉を依頼すれば、手数料の全額カットなどが期待できます。専門的な知識や観点から有利な話し合いをしてくれるので、「どうしたら良いか分からない…」というときは相談してみてください。

こんなときはどうする?
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