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借金が返せないと悩んでいる人のために、債務整理のひとつの方法である特定調停について解説します。特定調停の方法や向いている人、メリット、デメリットなどについてまとめました。
専門家に依頼することなく、債務者自身で簡易裁判所に申立を行い、調停委員の仲裁により債務者と返済条件の軽減などの協議を行うものです。
申立が受理されると裁判所から本人宛に手続きに必要な書類が届くため、債務者自身で書類作成をして裁判所に出向く必要があります。
特定調停は弁護士などの専門家に依頼することなく、債務者自身で手続きを行うことができるため、費用を安く抑えることが可能です。
借金の額が多く、手持ち資金に余裕がなくてとにかく費用を抑えたいという人におすすめ。書類作成などが苦にならないことも条件のひとつになるでしょう。
特定調停は債務整理のなかでも費用が安いことが最大のメリットです。
債権者1名に対して印紙代と米納郵便切手を合わせても500円程度。交通費などを加味しても1万円もあれば手続きができます。
特定調停では借金の理由に関係なく手続きをすることが可能です。
債務整理のなかには借金の用途がギャンブルや浪費などの場合、手続きができないこともあります。また、借金の内容について問いただされることもありません。
任意整理と同様に整理する債務や債権者を指定することができます。
そのため、保証人付きの借金や友人や勤務先からの借金など、周りに知られたくない、巻き込みたくない債務を除外して手続きすることが可能です。
債務者自らが手続きを行うものですが、特定調停をする際には、調停委員が間に入って話合いを進めてくれます。
債権者と直接対峙する必要がないため、債権者の言いなりにならなくて済むメリットがあります。
債務者と債権者の間で、債務履行がない場合に強制執行を容認するとした公正証書が作成されることもあるでしょう。
その際に裁判所の裁量により民事執行の手続き停止を命じられれば、強制執行を停止することができる場合もあります。
特定調停では、自己破産の手続き中に生じるような資格・職業の制限はありません。
手続きをしても現職を継続することはもちろん、士業などの職業に新たに付くことも可能です。
特定調停では整理する債務を選ぶことができるため、手放したくない財産を保持したまま手続きを進めることができます。
マイホーム、マイカーなどはローンがあっても整理する債務から除外すれば保持することが可能です。
特定調停をしても返済が滞ったままの状態で返済不能となると、事故情報として個人信用情報、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
法的な強制力はありませんが、ローンやカードの使用ができなくなるなどの不利益が生じることがあるでしょう。
特定調停で借金の元金を減額することはできません。特定調停は裁判所を利用した任意整理手続きのようなものであるため、減額できるのは利息分のみです。
将来の利息をカットした上で長期弁済計画を立てることになります。
特定調停では債権者に応じてもらえず、交渉が成立しないケースもあります。調停委員の仲介があるものの、あくまでも債権者との話し合いで合意を得るものです。
また、裁判所に返済能力がないと判断されることで手続きができない場合もあります。
特定調停の手続きは債務者自身で行わなければならないため、裁判所へも自ら出頭しなくてはなりません。出頭する日は平日のみで、最低でも2回は必要です。
債権者が多ければ日数もかかるため、仕事との両立も大変です。
特定調停では、手続き中に過払い金に気づいても返還請求をすることはできません。
過払い金の額が大きい場合は、別途裁判所に過払い金請求訴訟を起こす必要があります。
特定調停では、申立書をはじめとする書類作成を全て債務者自身で行う必要があります。
法的な手続きなので複雑で面倒なものであっても、OKが出るまで何度も書き直しをしなくてはならないこともあるでしょう。
任意整理では債権者に受任通知を送付すれば、即日督促をストップさせることができます。
一方、特定調停では申立が完了するまで督促を停止することができないため、書類作成で時間がかかればその間ずっと取り立てが続くことになるでしょう。
特定調停が成立すると作成された特定調書に従って返済しなければなりません。
もし、調書通りに返済できない場合は、直ちに給料差押さえなどの強制執行が行われるリスクがあります。
特定調停では調停委員が仲裁者となって話合いを勧めてくれます。
しかし、調停委員は債務整理の専門家とは限りません。そのため、調停が成立しても債務者に不利な内容になってしまう可能性もあります。
特定調停は基本的に、弁護士に依頼せずに債務者自ら申立を行うことを想定した手続きです。
手続きをするためには、弁護士ではなく裁判所の窓口に相談に行くのが普通でしょう。
しかし、特定調停を活用している事例は少なく、支払いが滞った場合にはすぐに強制執行されてしまうおそれもあります。
弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、任意整理や個人再生など、別な債務整理の方法を提案する可能性もあるでしょう。
特定調停には、裁判所を活用して債権者に取引履歴の提出命令を出したり、判決と同一の効力がある超低調書の作成ができたりするメリットがあります。
しかし、同時に過払い金請求ができない、調停内容に従わないと容易に強制執行が行われてしまう、などの理由から、司法書士が特定調停を利用することはほとんどありません。
もし依頼した場合には、申立書類の作成、調停への同席、引き直し計算の確認などの作業でサポートすることが可能です。
特定調停は債務者自ら手続きを行うものであるため、弁護士や司法書士に相談することはほとんどないでしょう。
しかし、書類作成や裁判所の出頭、調停後の強制執行のおそれなど、不安なことも少なくありません。
特定調停が最良の策なのかどうかも含めて、相談しやすい弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。